発達障害がある人の就労の現状
就職および職場定着を促進する上で必要な配慮
2021年7月30日
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が平成28年4月1日から施行され、企業などの事業者に対する合理的配慮の提供が明文化されました。これにより、雇用の分野で障害者に対する差別が禁止され、合理的な配慮の提供が義務※となりました。事業者に求められる具体的な配慮の内容など、就労支援に携わる方は十分に理解し、支援を組み立てることが大切です。
※合理的配慮は「過重な負担」にならない範囲で事業主に講じていただくものであり、合理的配慮の提供義務については、事業主に対して「過重な負担」を及ぼすこととなる場合は除くこととしています。過重な負担は、以下の6つの要素を総合的に勘案し、個別に判断されます。
①事業活動への影響の程度 ②実現困難度 ③費用負担の程度 ④企業の規模 ⑤企業の財務状況 ⑥公的支援の有無
- 障害を理由とする差別の解消の推進(内閣府)
- 発達障害者の職業生活への満足度と職場の実態に関する調査研究(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)
- 合理的配慮提供のポイントと企業実践事例(独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター)
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